空き地にサービス付き高齢者向け住宅を作るには


先祖代々の広い土地を相続した場合、悩ましいのが固定資産税や管理費など維持費がかかることです。
こういう場合、土地を自分の代で売りたくないし、子供にその土地を受け継がせたいと考える人が、割といるようです。
しかし、遊休地のまま放置して置いてしまうと、固定資産税も高くつきますし、相続税対策もできず、そのため維持ができず、やがてやむなく手放さなくてはいけなくなるという事態が発生します。
それで、受け継いだ土地を手放さないためには、土地活用をしなければなりません。
田舎の土地や、都市部でも利便性の悪い地域では、住宅として活用するのは難しいことがあります。
それで、そういう地域で土地活用を行う1つの方法として、サービス付き高齢者向け住宅として活用をするという方法があります。

サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、名称の通りであり、高齢者住宅にサービスが付いた形で、あくまでも賃貸住宅が基本となる形態の施設です。
このサービスは、訪問介護、デイサービス、医療等の福祉分野になります。
そしてそれは、現在福祉サービスが不可欠な人だけではなく、将来の利用を考えている健常な人も対象となります。
したがって、サービス付き高齢者向け住宅は、普通の集合住宅にサービスを行う施設を併設した形態ということになります。
国は、少子高齢化社会に対応するため、サービス付き高齢者向け住宅の普及を促進しており、補助金制度が設けられています。

サービス付き高齢者向け住宅と老人ホームとの違い

まず、老人ホームの場合は、対象が介護が必要な高齢者であり、家族が対応しきれない場合に入所しますから、老人ホームでの介護がセットに考えられています。
そのため、終身で利用できる「利用権方式」での契約が主体となります。
それに対して、サービス付き高齢者向け住宅では、賃貸借契約とサービスの利用契約が分かれており、サービスは入居者が任意で利用するものという位置づけです。
それで、入居者は、利用した分の料金を介護保険によって一部負担して支払することになります。
このサービス付き高齢者向け住宅に必須のサービスは、状況把握(安否確認)と生活相談ですが、その他、ほとんどは福祉サービスを提供しています。
福祉サービスを提供していなくても、食事サービスはほぼ必須ということになります。

登録制度と登録基準について

賃貸住宅があって福祉サービス提供があれば、サービス付き高齢者向け住宅とは言えます。
しかし狭義には、サービス付き高齢者向け住宅は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録には基準があり、基準に適合していないと登録を拒否されます。
1.住宅について。
・バリアフリー(段差のない床、廊下の幅78cm以上、出入口の幅75cm以上、浴室と階段に手すり)
・原則として各戸が25㎡以上(居間、台所、食堂など共同利用できる十分なスペースがあれば18㎡以上)
・各戸に台所、水洗トイレ、収納設備、洗面設備、浴室完備(共同利用により同等以上の居住環境が保たれれば、台所、収納設備、浴室は共用可)
2.サービスについて。
・必須サービス:状況把握サービスと生活相談サービス(最低でもケアの専門家が日中常駐)
・任意サービス:他の福祉サービス
3.契約について。
・書面による契約
・居住部分が明示された契約
・敷金、家賃、サービス料以外の受領禁止
・工事完成まで前払い金受領禁止
・その他(高齢者の居住の安定が図るための制限)
なお、この登録を受けることによって、補助金を受けられるようになり、住宅金融支援機構での融資対象にもなるので、登録必須ともいえます。

サービス付き高齢者向け住宅の家賃について

サービス付き高齢者向け住宅の平均月額入居費用は、おおよそ10万円程度となっています。
地域によって金額平均金額は多少前後し、大都市圏なら平均11.9万円、地方圏なら8.6万円となります。
大都市圏で多いのは、14万円超となっていますが、地方圏においては、6-8万円となります。
地方でサービス付き高齢者向け住宅を行う場合は価格設定を大都市圏より低く設定することが多く、地方では高額な価格設定はあまり向いていないと思われます。

土地活用の1つの方法であるサービス付き高齢者向け住宅について、どうしたらよいのかわからない場合は、弊社または当職においても相談を受け付けております。
またお気軽にお問い合わせください。

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