悪徳リフォーム業者に注意
空き家を直して活用したいと思う場合に、悪徳リフォーム業者に引っかかったりします。
家が空き家のままであっても、「倒壊の恐れがある」などとあおって、不要な工事を施工させようとします。
こういう悪徳業者は、詐欺まがいの営業をします。
詐欺まがいのリフォームを行い、所有者が損をする結果となります。
そういう詐欺的なリフォーム業者に引っかからないためには、どうしたらよいのでしょうか?
なぜ悪徳リフォーム業者が発生するのか
建設業法では、通常建設工事を請け負うためには、建設業の許可を受けないといけないことになっています。
しかし、一式の請負代金が500万円以下の軽微な工事を行う場合は、建設業の許可は要りません。
リフォームの多くは、500万円以下の工事となります。
リフォームは、特別な資格も不要のため、参入障壁が低く、近年様々な業種からの参入があります。
そういう業者は、面談スペースやショールームを持たず、訪問営業をするというスタイルです。
その訪問営業は、主に判断力の衰えた高齢の所有者を対象としています。
高齢者は体力的に弱っており、自力で床下や屋根に上って確認するのが難しくなります。
そういう高齢者に対して、地震の不安やシロアリ被害の不安、雨漏りの不安など、不安をあおるという常套手段で、標的となってしまいます。
こういう業者が悪徳業者と呼ばれるのは、単に施工が悪い、技術レベルが低いということではなく、実際には行わなくてもよい工事をしたり、その工事が全く効果がないとかで、しかもそれらを法外に高い金額で行うためです。
悪徳リフォーム業者が近づく手口
悪徳業者は、ショールームや社内打ち合わせスペースはなく、訪問営業の形態をとっています。
住宅の屋根や外壁は、外からでも劣化状態が分かるので、訪問営業をしている悪徳業者にとっては、外見からして傷んでいる住宅は格好の標的となります。
また、人があまり入らない床下や天井裏も、無料点検と称して言葉巧みに家の内部に入り込んで、欠陥を指摘します。
そういうふうに見てるふりをして、「すぐに修理しないと大変なことになりますよ」と不安をあおって、高額の契約を迫ってきます。
中には、自分で瓦をずらして写真を撮ったり、ポケットに忍ばせて置いたシロアリを使って写真を撮ったり、他の家の写真を見せたりという方法もとります。
モニター募集のキャンペーンと言ってみたり、水道局から委託されて水道水漏れ点検に来ていますとか、いろいろと言います。
市町村職員や消防証の方から、また関電やら、大手住宅メーカーの代理店ですとか、いろいろと言います。
あいさつや無料点検、キャンペーン、モニターなどの言葉を聞いたら要注意です。
悪徳リフォーム業者と契約した結果
「自分だけはそんな手口に絶対に引っかからない」と思っていても、業者は言葉巧みに引っ掛けてきます。
その被害については、以下の点が挙げられます。
1.法外な工事価格
2.工事がいつになっても始まらない
3.何の役にも立たない工事
4.手抜き工事や欠陥工事
彼らにとって、空き家は理想のターゲットであると言えます。
「このまま放置しておくと、倒壊します。ご近所に迷惑かけます。早急に手を打つ必要あります。」などと言ってきます。
所有者が近くに住んでいる場合などは、物件近所の人から情報を聞き出して、突然こうした業者が訪問する、ということがあります。
本当に注意しなければなりません。
悪徳リフォーム業者の契約テクニック
運悪く悪徳リフォーム業者の営業トークに載せられてしまうと、すぐに見積書を提示されて、セールスを受けます。
「今日中に契約していただければ、工事費の3割を値引します。」等ということで、当日中に契約を迫ります。
他の会社と相見積もりされるのも嫌で怖いので、急いで契約をしたがります。
しかし、最初の値段が法外なため、3割引で安いことはありません。
また、工事見積書の確認欄の押印をしてしまうと、それが工事申込書を兼ねているという場合もあり、油断はできません。
もっとひどいケースになりますと、契約書等の書面を交わすことなく、口約束で工事を始めてしまう業者もいます。
口約束ということで書面の契約書がない時点で、その業者は悪徳リフォーム業者と思って間違いありません。
また契約書については、下記の点の記載が必要です。
1.請負者の氏名、名称、住所、電話番号、代表者の氏名
2.契約者の氏名
3.工事名称、工事内容(契約商品に関する事項)
4.工事費の内訳と合計金額
5.工事代金の支払い方法、支払い時期
6.工期(工事の着工時期、工事の完成・引き渡し時期)
7.契約締結日
8.クーリングオフの要件
上記の点につき、必ず確認を行い、記載のない契約書には絶対に署名・捺印をしてはなりません。
クーリングオフの要件について
訪問販売でリフォーム会社と契約してしまった場合でも、契約の書面を受け取った日から8日以内であれば、「クーリングオフ」で解約ができます。
また期間が過ぎてしまっても、契約の際にリフォーム会社がクーリングオフの要件記載の書面を発行したり説明したりというのがなければ、工事着工後でも解約可能です。
クーリングオフの要件については、下記の通りです。
1.クーリングオフ要件の書面受領日から8日間は、書面により撤回・解除ができる(電話による意思表示では不可。内容証明郵便が望ましい。)
2.その効力は書面を発した日に発生する
3.違約金等の請求はできない
4.すでに支払った金額は速やかに返還できる
契約を白紙に戻したい時、業者に不安を感じた時、おかしいなと思ったら、できるだけ早く「財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」の住まいるダイヤルや、「国民生活センター」の消費者ホットライン、地方公共団体におけるリフォーム相談窓口などの然るべき機関や、建築の専門家に相談することができます。
独りで悩まず、専門機関に相談するということです。
悪徳リフォーム業者とどう対処するかについても、お困りの場合は、弊社または当職においても相談を受け付けております。
またお気軽にお問い合わせください。