空き家だけを相続放棄できるか
空き家の相続を受けるときの問題
これから相続を受けるという場合、だれしも現金預金、つまり日本円は相続を受けたい、もらいたいと思うでしょう。
そのために、数多くの相続争いが生じ、まさに争族とか骨肉の争いとなってしまいます。
しかし、最近は空き家となった家まで相続を受けたいとはあまり思わないようです。
特に、滋賀や奈良、和歌山などの山間部や、洛西ニュータウンのような郊外の古い家などは、その傾向が強いようです。
最近は、不動産ではなく、負動産という言い方まで出てきました。
では、空き家だけを相続放棄することができるのでしょうか?
相続はするかしないかの2択のみ
民法には相続放棄について定められています。
この規定では、相続放棄については、相続発生時または相続について知った時から3ヶ月以内に行うこと、またそのすべてについて放棄できる、という規定だけです。
一部の財産について放棄できるというものではありません。。
さらに、相続放棄は相続発生後についてだけ生じるものですので、被相続人の生前に放棄することはできません。
相続財産には資産も負債もあり、一部だけの相続放棄を認めると、相続人全員が負債を放棄するのは明らかです。
したがって、相続放棄をする場合は、相続財産全体がマイナスの場合、つまり負債が多い場合に用いられます。
なお、相続財産全体がマイナスの場合でも、資産がある程度存在するなら、限定承認という制度を使うこともあります。
これは、被相続人の負債について、資産の有する限度においてだけ承認し、あとは放棄するというものです。
当然不動産は資産に属するものなので、負動産だからということで、いくら負担に感じるとしても負債扱いにはなりません。
相続放棄の順位について
相続人が相続放棄をしても、次の優先順位を持つ相続人がいる限り、相続放棄をした人に代わって相続権が発生します。
そのため、相続放棄で不動産を放棄するには、相続人全員が相続放棄をする必要があります。
これは限定承認においても同様です。
そして、相続放棄をした相続人は、いなかったものとして取り扱われます。
また、相続人順位ですが、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず入ります。
またその他の相続人は、被相続人の子、被相続人の両親、被相続人の兄弟姉妹の順位となります。
そして、子や兄弟姉妹が亡くなっていて、その子がいる場合は、代襲相続が生じます。
そのため、全員が相続放棄をするには、配偶者と子が相続放棄をする、次に両親が相続放棄をする、その次に兄弟姉妹が相続放棄をする、ということになります。
現実に相続放棄をしたらどうなるか
相続放棄は、相続発生時または相続を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすることにより行うことになります。
そして、いったん相続放棄をしてしまうと、他の積極財産、現金や証券なども相続を受けられない、ということになってしまいます。
そのため、預貯金は欲しいが、不動産だけは要らない、ということであれば、前項までで述べてきた通り、自治体、個人、自治会または法人に対して寄付をする、ということを検討することになります。
それでも、その寄付を受け付けてくれる人や団体を見つけるのは、かなりの苦労が伴うともいえます。
被相続人である親や高齢者は、たいていはその地域で長年の人間関係を積み重ねています。
つまり、その空き家には地縁があるとも言えますので、まずはご近所の方や町内会自治会に伝えて検討してもらうのが、一番手っ取り早いかと思います。
空き家の相続人となったので、相続放棄したいが、預貯金や証券はいただきたい等、どうしようとお困りでしたら、弊社または行政書士小舘武が、相談を受け付けております。
空き家の寄付先も含め、探すことができます。
またお気軽にお問い合わせください。