空き家を法人に寄付するにはどうしたらよいか

どんな法人に寄付することができるか

一口に法人といっても、いろいろあります。
株式会社、合同会社などといった営利法人(いわゆる一般企業)もあれば、NPO法人、社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人といった、営利を目的としない公益法人もあります。
また、自治会や町内会への寄付という場合もあります。
寄付の可能性としては、公益法人等や自治会等の方が高く、一般企業は困難になります。
一般企業の場合は、その企業の会社関係者でもない限りは難しくなります。

なぜ営利法人の寄付は困難なのか

営利法人への寄付を困難にする1つの要因として、譲渡所得税の問題があります。
つまり、土地や家屋を取得時より高く売ると、差益に対して譲渡所得税(所得税、住民税)が発生するというわけです。
寄付が個人相手ですと、譲渡所得税は課されませんが、営利法人だと譲渡所得税が発生してしまうことがあります。
つまり、土地や家屋は価値の変動があるため、取得時より寄付時の価値が高いと、時価による資産譲渡があったとみなされてしまいます。
この解釈としては、
1.土地や家屋を時価で売却した
2.その売却代金を相手に寄付した
という考え方となり、取得時よりも価値が高くなった土地の寄付は、1.の時価での売却があった扱いとなり、みなし譲渡所得となってしまうのです。
そのため、営利法人への寄付は困難になります。

公益法人や自治会への寄付はどうなのか

公益法人等への寄付は、その相手によって教育、文化、社会福祉などの分野へ貢献する行為とみなされ、税法上の優遇措置があります。
それで、空き家を公益法人等に寄付したら、文字通りの寄付となり、土地や家屋も公益用途として使用されるため、譲渡所得税が発生しません。
ただし、譲渡所得税を非課税にするには、公益性が高い寄付として、税務署に承認申請書を提出して承認を受けなければなりません。
この手続も結構大変で、法人側に作成、手続の負担がかかるため、寄付が困難になる場合もあります。
また、自治会や町内会の場合は、市町村長に地縁団体として認可されることによって、公益法人等への寄付と同等に税制優遇が発生します。
それで、まず自治会や町内会が、地縁団体として認可されているかどうかを確認したほうが良いと言えます。
そのため、公益法人等や自治会に寄付をする方が受け入れやすい、ということが言えるかと思います。
なお、公益法人に寄付をした際には、寄付証書の作成を求められることがあります。
これは、公益法人が、寄付を受け取ったことによる税金を減税若しくは非課税にするために必要な書類となります。

公益法人が寄付を受けて活用した例

兵庫県篠山市に、篠山城下町ホテルというものがあります。
これは、空き家を利用して篠山という城下町全体を1つのホテルにしようとする計画です。
現実に、空いている町家が、ホテルや店舗へと変わっています。
これは、公益法人NOTEという団体が主体的に活動して、古い空き家を譲り受け、修繕リフォームして、それぞれの目的に活用しているという、活用例ということができます。
その他にも、公益法人の空き家活用は、介護施設や宅老所などを中心に、多数見出すことができます。

空き家を寄付したいが、どの法人にも伝手がない等、どうしようもないとお困りでしたら、弊社または行政書士小舘武が、相談を受け付けております。
空き家の寄付先も含め、探すことができます。
またお気軽にお問い合わせください。

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