京都市の空き家補助金「京都市空き家活用・流通支援等補助金」について
【空き家に関する補助金情報】「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付を平成29年4月6日から開始
京都市は,「空き家の活用」、「空き家の予防」や「空き家の適正管理」等を推進していますが、
この度、空き家の活用・流通を促進するための改修に対する補助金、「京都市空き家活用・流通支援等補助金」(平成29年度)の受付が、
平成29年4月6日(木曜日)から、開始(事前予約制)される情報が入ってまいりました。
2種類のタイプがあり、対象者と、補助金の額がそれぞれ異なります。
- 活用・流通促進タイプ 1年以上,居住者、又は利用者がいない一戸建て・長屋建ての空き家を,賃貸用又は売却用として流通させる場合に,改修費や家財の撤去費の一部を助成
- 特定目的活用支援タイプ 現に居住者、又は利用者がいない一戸建て・長屋建ての空き家を,まちづくり活動の拠点等(多世代交流の場や留学生の住まいなど地域のにぎわいのための活用)として活用する場合に,改修費や家財の撤去費の一部を助成
【補助金の金額】
- 活用・流通促進タイプ
工事費用の2分の1かつ上限30万円
京町家等*の場合は,上限60万円
家財の撤去費 上限5万円 - 特定目的活用支援タイプ
工事費用の3分の2かつ上限60万円
京町家等*の場合は,上限90万円
家財の撤去費 上限5万円
【対象者】
- <活用・流通促進タイプ>
空き家の所有者(個人のみ)
空き家を賃借又は購入し,居住又は利用する者(個人のみ)
サブリースを行う法人あるいは貸家業を営む者 - <特定目的活用支援タイプ>
空き家の所有者
空き家を賃借又は購入し,利用する者
サブリースを行う法人あるいは貸家業を営む者
【対象になる工事】
- <活用・流通促進タイプ>
⑴台所,浴室,洗面所又は便所の改修
⑵給排水,電気又はガス設備の改修
⑶壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
⑷屋根又は外壁等の外装の改修
⑸耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)
⑹家財の撤去 など
- <特定目的活用支援タイプ>
⑴台所,浴室,洗面所又は便所の改修
⑵給排水,電気又はガス設備の改修
⑶壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
⑷屋根又は外壁等の外装の改修
⑸耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)
⑹まちづくり活動拠点等として活用するために必要となる造作工事
⑺家財の撤去 など
※外構工事,家電・インテリア雑貨の購入費等はいずれのタイプも対象外
公式資料(PDF)はコチラ
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000216/216829/oshirase.pdf
詳しくは、「京都市情報館」のホームページをご覧ください。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000216829.html
年度途中で予算額に達した場合は,受付を終了するとの記載もありますので、
京都市内で空き家を所有されている方は、お早めにチェックしてください!
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