生前のうちに準備しておきたい相続対策について

相続対策はなぜ必要か

まだ自分は生きてるのに、死んだときの話をするなど縁起でもない、という人も多いかと思います。
しかし、相続については、相続人複数の場合、相続争いが多発します。
兄弟間の仲が悪くなる、ということも普通に生じます。
そして、資産が少なくても、やはり相続争いは生じます。
それで、死後のトラブルが生じないよう、生前のうちに相続対策を準備しておくのは大切といえます。
また、自分が亡くなることによって空き家になる予定の家の処分や活用をどうするかという問題もあり、また相続税対策という問題もあります。
それで、生前のうちに相続対策をしておくのは、やはり大切です。

法定相続人を確認しておく

民法には、誰が相続人になるのか、またどれだけの相続分があるのかについて、明記されています。
それで、自分が亡くなったら、誰が相続するのか、またどれだけ相続するのか、整理しておくのは大切といえます。
そして、誰がどういう関係にあるのかも、家系図を作成するなどして、はっきりさせておくことが必要です。

資産および負債を確認する

ご自身の所有している資産および負債を、すべてリストアップして、書面にしておくのも大切です。
たとえ困っている空き家であっても、固定資産税評価がある以上は資産になります。
また、住宅ローン等だけでなく、親族や友人から借りたお金も、負債になります。
さらに、書画骨董や貴金属宝石類、着物などの高価な物品も、資産価値があると思われますので、把握しておくことも必要です。

遺言書を作る

資産や負債のリストアップができましたら、次に誰に何を相続させたいのか、考えることができます。
そして、誰に何を相続させたいのかを、文書にして残したものを、遺言書といいます。
遺言書には大きく分けて3つあります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。
その他にも、死亡の危急に迫った特別な状態の者が書く遺言もありますが、大きく分けて、上記の3つです。
そのうち、公正証書遺言の方が、確実に存在しており、公証人が関与しているので誤りもない、という点で、一番確実と思われます。
公正証書遺言ですと、自筆証書遺言のように、家庭裁判所において検認の手続を経る必要もなく、また相続開始後速やかに遺言の内容を実現させることができます。
また原本が公証人役場で保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。

相続税の対策をどうするか

相続税についてですが、まず基本的な点は、資産-負債というものから計算を始めるということです。
資産-負債額から、3000万円+600万円×法定相続人の数という基礎控除額を引いた分について、相続税がかかります。
その正味の遺産額が、基礎控除以下の場合は、相続税はかかりません。
また、生命保険金や死亡保険金の非課税限度額は、各500万円×法定相続人の数ということになります。
ということで、相続税を少なくする方法として、代表的なものは、
1.アパート経営をする方法
2.生命保険を利用する方法
3.生前贈与を活用する方法
が挙げられます。
1.のアパート経営ですが、銀行などからの借入金でアパートを建設すれば、借入金という負債が増えますので、不動産の課税評価額を減らすことができます。
相続対策という場合は、入居率などの貸家経営面は度外視して考えている人が多いのではないかと思います。
2.の生命保険ですが、上記の通り非課税限度額がありますので、それを活用して、終身死亡保険に加入するなどの方法となります。
3.の生前贈与ですが、贈与税は年間110万円の贈与まではかかってこないので、それを活用するということになります。

成年後見を利用する

成年後見とは、平たく言えば、意思能力に継続的な衰えが見られる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する制度です。
主に以下の場合にこの制度を使うことが考えられます。
1.日常生活では問題ないが、判断能力に少し心配がある
2.身寄りがなく独り暮らしで、心身の衰えが目立ち始めている
3.子供に知的障害などがあるため、親がいなくなった後が心配だ
その他にもあると思いますし、主に自分の衰えに対処する対策、ということができます。
これにも、民法に基づく法定後見と、任意後見契約に基づく任意後見の2種類があります。
老衰に伴う衰えに対処するには、主に任意後見を利用するということになります。

生前のうちに、相続対策として何を始めたらよいのかについてお困りでしたら、弊社または行政書士小舘武が、相談を受け付けております。
またお気軽にお問い合わせください。

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