空き家の補助金にはどんなものがあるのか
空き家を貸すために改装するにも、お金が必要です。
売却のためにある程度見栄えの良いものにするにも、また解体して更地にするにしても、お金が必要です。
しかし、空き家所有者の多くは、余裕資金が少ないという場合が多いでしょう。
その空き家の土地建物に抵当権設定をして、資金を借りることも可能ですが、できる場合も、できない場合があります。
こういう時に、行政からの補助金というものは、果たしてあるのでしょうか?
結論としては、行政も空き家対策として、様々な補助を行っています。
つまり、空き家は全国的に問題になっているということもあり、自治体が空き家の補助金を定めています。
ただ、自治体により補助金のある所、ない所があります。
京都府内で言いますと、京都市の他、綾部市、相楽郡南山城村、舞鶴市、宮津市、与謝郡与謝野町において、補助金の存在を確認しています。
全国の空き家関連の補助金情報を集めたサイトがあり、参考にできるかと思います。
参照 http://akiya-takumi.com/subsidy/
なお、弊社や当職事務所のある京都市には、「京都市空き家活用・流通支援等補助金」というものがあります。
その紹介をしたいと思います。
参照 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000167423.html
この補助金には、
1.活用・流通促進タイプ:1年以上居住者又は利用者がなく、賃貸用または売却用でない空き家を、活用又は流通させようとする場合、改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助するもの。
2.特定目的活用支援タイプ:現に居住者又は利用者がいない空き家を、まちづくり活用拠点等(地域の居場所づくり、留学生の住まい等)として活用する場合、改修工事や家財の撤去にかかる費用の一部を補助するもの。
の、2種類があります。
特定目的については、細かく目的が列挙されています。
補助対象となる建物についても、細かく条件があります。
補助の対象となる工事については、空き家の改修や家財の撤去費として、例えば台所、浴室、洗面所または便所改修、給排水、電気又はガス設備の改修等、これも詳細に定められています。
補助金額ですが、1.の活用・流通促進タイプについては、補助対象工事の金額の2分の1で、上限は30万円、ただし京町家は60万円となります。
2.の特定目的活用支援タイプについては、補助対象工事の金額の3分の2で、上限は60万円、ただし京町家は90万円となります。
補助申請と工事についての流れについても、順序が決められています。
また、空き家の解体についても、補助金があります。
ただし、解体後新たに建物を建てることはできませんので、慎重に検討することが必要と思います。
参照 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000181002.html
この京都市の補助金や、他市町村の補助金についても、もちろん所有者自らご自分で補助金申請をすることができますが、やはり役所の行政手続きですので、書類作成や一連の手続きが煩雑な面があります。
そのため、当社または当職において、補助金申請代行手続を行うことができます。
詳細は、またご相談くださればと思います。