空き家の活用方法
近年、全国の空き家は増加の一途をたどっています。
使用目的のない空き家は2018年には349万戸にもなり、2030年ごろには470万戸にも及ぶと推計されています。
少子高齢化や新築住宅の建築などの影響により売却しようにも古くなった建物をリフォームするためにはお金がかかるし…そんな様々な要因が空き家を増加させています。
空き家の取得理由の中で一番は相続です。空き家の所有者の4分の1が相続した空き家から遠く離れた土地に住んでいるといわれており、管理をすることが難しいのが現状です。
現在日本人口を年齢別にみると45~49歳の世代が一番多く、その次に70~74歳の世代、3番目に多いのが50~54歳となっています。つまり、これからも相続する家の数は増えていき、かつ相続する側の高年齢化も進んでいきます。
自身が昔に住んでいた思い出のある土地を相続し、処分もできず管理することもできない世代というのが、今の現状なのではないでしょうか?
空き家の解決.comではそんな管理のできていない家を代わりに管理する、空き家あんしん見守りサービスがあります。思い出のある家が雑草でいっぱいになったり、埃まみれになったり、その家にある遺品も整理できていない、そんな家の管理を私たちに任せてみませんか?
さらに朽ち果てた家をそのままに放置していると、自治体に特定空き家に指定され、固定資産税評価額が6分の1に軽減される住宅用地特例が適用されなくなります。つまり、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がってしまいます。
空き家を所有していることで損をしないように、その有効活用方法もここでは紹介します。
空き家を売却する
空き家を活用し、損をしないようにする方法として一番最初に思いつくのは売却をするということです。
しかし、親から相続した家というのは大抵の場合、耐用年数も大幅に超過していることが多く、古家ありの土地として中古一戸建てとしての価値がないことがあります。
売却の基準として接道しているかどうかは大きな基準となります。現在の建築基準法に基づき、家を建てる際には接道義務という制約が設けられています。原則として幅員4m以上の道路に2m以上接した土地に建物を立てなければなりません。相続した空き家や土地がその建築基準ができる前に建てられたものであれば、再建築不可物件として、売却することができないかもしれません。
※2023年12月施行の空き家対策特別措置法改正では、空家等活用促進区域においては安全確保策を前提に、前面道路の幅員が4メートル未満であっても建て替えや改築などが特例的に認定されることもあります。
みなさまの所有している空き家が上記のような家であるのかどうか、空き家の解決.comでが空き家の無料査定を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
空き家を賃貸として貸し出す
2つ目の方法としてあげられるのが、空き家を賃貸として貸し出す方法です。
賃貸として貸し出すにも様々な方法があります。居住用の家として貸し出す、貸店舗として商用利用として貸し出す、宿泊施設として貸し出す、この3つの方法が主になるのではないでしょうか?
居住用の家として貸し出すというのは、そのままの意味で、所有した家に代わりに住んでくれる人を探し大家になるということです。居住する人を見つける、またその人から賃料を毎月滞りなくもらうためには、そのような管理に長けた不動産屋に頼むのがいいでしょう。
貸店舗として貸し出すというのはとても需要があるのではないでしょうか?古民家カフェや古民家レストランなど、都会では得られないノスタルジーな雰囲気を楽しむために旅行の行き先の一つとしても人気がありますし、さらにそういった店舗を運営したいという方も増えてきています。昔住んでいた家がそのようなカフェやレストランとして生まれ変わるのもとても趣があると思います。
最後に、宿泊施設として貸し出すというのも一つの方法として有効ではないでしょうか?
民泊やゲストハウスとして、格安で外国の観光客に利用してもらうことが2016年から流行り始めました。一般住居を宿泊用に使い、新たなビジネスの形として台頭し、今では個人が経営するゲストハウスや民泊は観光都市には、必須となっています。
日本ならではの雰囲気を格安で提供できるこの方法は、現在では多くの運営会社、コンサルティングを行っている会社があります。適切な運営・管理をしてくれる会社に依頼してみるのはいかがでしょうか?
空き家の修繕に関して
さきほど説明したように空き家の有効活用は様々ありますが、そんな空き家を有効活用するには少し家を修繕する必要があります。相続したときの親の残置物や家の補修にかかる費用がかなりネックになるのではないでしょうか?
しかし、直さなくても賃貸として貸し出すことができます。現在国交省では個人所有の住宅につき賃貸住宅として流通を促進することを目的に、個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(ガイドライン)」や、DIY型賃貸借の活用に向けての実施スキームや契約書も整備されています。
コロナ禍で自宅に快適さや居心地の良さを求めてDIYブームが起こりました。自らの手でリフォームをして住むという楽しみを求める方も多く、貸主側が修繕をするのではなく、借主側が自由にDIYをして住む新たな取り組みもすすめられています。
このように国も空き家の有効活用の促進に力を入れています。
現在の高齢化社会に直面して、空き家の数はこれからもどんどん増えていくと予想されます。
年齢別の人口比率や生活様式の変化に伴って、昔住んでいた家を子が居住用として相続することは少なくなってきます。
国からも空き家の対策として「空家等対策の推進に関する特別措置法」を策定し、自治体と協力して空き家の数を減らそうとしています。
不動産屋以外にも、貸主と入居者・利用者を直接結びつけるマッチングサイトや空き家を取りまとめたコーポレートサイトもどんどん増えていっていますので、そういったサイトも利用してみるのも方法の一つではないでしょうか?
空き家の解決.comでは、空き家の管理・有効活用・空き家のリフォーム・空き家の売却相談など、空き家に関するあらゆる相談を専任のスタッフが無料で承っています。
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