空き家を解体した後の建物滅失登記の費用と手順について

今回、主に関西地方で、台風21号の猛烈な暴風雨が吹き抜けていきました。
それで、被害が出ている家屋がたくさんあるようです。
北海道でも大規模な地震があり、明らかに取り壊しするしかないような家屋もあるようです。
被害を受けられた方には、お見舞い申し上げます。
そういった空き家を、火災保険を使うか自腹で修繕することもできますが、この際取り壊すことにされるという方もおられると思います。
その、空き家を取り壊した後の手続として、建物滅失登記の説明を、前回させていただいていまして、その続きです。

建物滅失登記に必要な費用について

空き家を解体したという場合の手続きについて、まず法務局の相談窓口に行くということです。
相談員に、登記目的(建物滅失登記)と申請書を持って、相談に行く、ということです。
なお、京都地方法務局においては、現在予約制となっております。
京都地方法務局 電話075-231-0131
登記相談の予約について http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000164.pdf
なお法務局の管轄については、法務局、管轄の地域名(大阪市〇〇区など)、相談員、をキーワードにいれて検索すれば分かります。
次に、その建物の登記事項証明書を取得するということです。
これも法務局で取得ができます。
1筆または1建物につき、600円となります。
この登記事項証明書を取得することによって、申請書に転記する事項がわかります。
なお、インターネットでも登記事項証明書の発行を申請することもできますし、オンライン請求が行える場合は、500円となりますので、もう少し手数料を下げることができます。
なお、建物滅失登記申請書の様式は、以下の通りです。

ここの〇の部分を、登記事項証明書を見ながら埋めていくということになります。
なお、この建物滅失登記の申請手数料そのものははかかりません。
それで、本人申請の場合は、上記の登記事項証明書を取得する費用だけでできてしまう、というわけです。
なお、土地家屋調査士に依頼する場合は、おおむね5-6万円の報酬が必要になります。
高くて損する、という感じですが、相続が絡んでくると、相続関連の書類蒐集の手間と費用が絡んできます。
そういう場合は、依頼する必要もあるかと思います。

建物滅失登記の申請に必要な準備書類

建物滅失登記の申請に必要な添付書類は以下の通りです。
1.登記申請書:上記の書面です
2.建物滅失証明書:解体業者が発行をします。
3.解体業者の登記事項証明書:解体業者が法人の場合、解体工事業者からもらいます。
4.解体業者の印鑑証明:これも解体工事業者からもらいます。法人の場合は会社の印鑑証明書です。
5.現地の地図
6.原本返還請求
7.抵当権が付いている場合は、抵当権者の承諾書

建物滅失登記の申請手順

空き家の解体をしてから1ヶ月以内に行う申請手順です。
1.様式ダウンロードhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188744.pdf
2.必要書類のチェック
3.空き家の登記事項証明書の入手と法務局事前相談
4.空き家の解体撤去の工事終了
5.解体工事会社から建物滅失証明書が発行されますので、受領する。
6.解体工事会社から会社登記事項証明書と印鑑証明書が発行されますので、受領する。
7.現地付近地図を準備する
8.申請書を作る
9.法務局で申請をする
こういった流れになります。

相続と建物滅失登記について

その空き家の登記名義人がすでに亡くなった方であったなら、その相続人が建物滅失登記を申請できます。
ただ、被相続人と相続人との関係を確定させる作業が必要になってきます。
その関係を証明する書類とは、戸籍類の書類になります。
この戸籍類一式を、建物滅失登記の申請書に添付して提出することになります。
1.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
2.被相続人の住民票除票または戸籍附票
3.相続人全員の戸籍謄本
4.被相続人が亡くなる前に亡くなった子の、出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
このように、相続が絡むと、建物滅失登記の申請がややこしくなってきます。
こういう場合は、弁護士等の代理人を立てたほうがスムーズに進むかと思います。

確かに、建物滅失登記は、法務局に聞きながら自分で行うことができます。
しかし、相続が絡む場合は、大変難しくなる場合があります。
その他、空き家を解体した後の手続きについて、どうしたらよいのかと悩む問題になりえることがあります。
そういった問題についてもお困りの場合は、弊社または当職においても相談を受け付けております。
またお気軽にお問い合わせください。

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