固定資産税の決定方法と調査方法について

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例えばマイホームを買うのでも、月々のローンや管理費だけが必要というわけではありません。
固定資産税がかかってきます。
空き家を空けておいても、固定資産税はかかります。
それで今回は、固定資産税の決定方法と調査方法について記載していきたいと思います。

そもそも固定資産税とは

住宅や土地などを所有すると、不動産ごとに固定資産税を毎年支払わなければいけません。
課税される対象者は、毎年1月1日時点で、その不動産の所有者になります。
納税通知書は、納付時期の前である4-6月ごろに、自治体から所有権者に送られてきます。
また、固定資産税は一括で払うこともできますが、年4回に分けて納付することもできます。

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固定資産税評価額について

固定資産税を計算する際に使用するものが、固定資産税評価額です。
そしてその評価額は、総務大臣が基準や評価などについて定めた固定資産評価基準をもとに決まります。
固定資産評価基準とは、地方税法の規定によって総務大臣が定めた土地と家屋、償却資産別にそれぞれどう評価するかの基準を定めたものです。
それによって定めた評価額×1.4%を、固定資産税額とします。
たとえ同じ広さの建物であっても、評価額はそれぞれ異なるため、固定資産税額も異なってきます。
ちなみに固定資産税評価額は市場価格と連動しているわけではないので、売買価格の参考にすることはできません。
あくまでも、固定資産税、不動産取得税などを算出する基準、ということです。
ただし、公示価格の70%が固定資産税評価額の目安にはなります。
それを逆算すれば、売買価格の参考とはなります。
また、固定資産税評価額は市町村が決めており、見直しが3年ごとになります。
その基準年の1月1日に見直しをしています。
ただし、新築や増築があった土地は、その翌年度に見直しがなされています。
見直し年ですが、2015年、2018年、2021年、2024年、2027年と続いていきます。

固定資産税評価額を調べる方法

固定資産税評価額が分かっていると、納める税額を事前に把握することができます。
毎年役所から送られてくる納税通知書ですが、それと一緒に課税明細書が添付されています。
その課税明細書にある価格という項目に、固定資産税評価額の記載があるので、そこで調べることができます。
また、総務省管轄機関である財団法人資産評価システム研究センターが運営している全国地価マップというサイトがあります。
全国地価マップ
そこから、固定資産税路線価等、相続税路線価等、また地価公示・地価調査を見ることができます。
その固定資産税路線価等に土地の形による補正率と面積を掛けることで、固定資産税評価額を算出することができます。
そういう価格を調べることで、売却でも購入でも、だいたいの相場を掴むことができます。

固定資産税の算出の方法

固定資産税評価額が分かると、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出も可能です。
固定資産税:固定資産税評価額×1.4%
都市計画税:固定資産税評価額×0.3%
不動産取得税:固定資産税評価額×4%
登録免許税(土地の所有権移転登記):固定資産税評価額×2%(令和3年3月31日まで1.5%)
なお、土地に住宅が建っている場合、住宅用地の特例が適用されて固定資産税と都市計画税が軽減されます。
小規模住宅用地200㎡以下ですと、固定資産税は1/6、都市計画税は1/3となります。
そのため、空き家が取り壊されないまま長く残ってしまう原因にもなっています。
また最近は、インバウンド需要などで、固定資産税評価額が急に上がる場合がありますが、負担調整措置によって徐々に税金が高くなるので、いきなり負担が大きく増すことはありません。

空き家の固定資産税額を知りたい場合や、空き家の活用について、どうしたらよいのかわからない場合は、弊社または当職においても相談を受け付けております。
またお気軽にお問い合わせください。

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