一度貸した家は戻ってこないのか?

使う予定のない空き家を放置しないで活用する方法として、解体する、売却する、賃貸する、といったことが考えられます。

そのうち、再建築のできない立地に建っている空き家は、売却するとかなり安くなりますし、解体して更地にしても再建築もできないので、修繕して貸し出すくらいしか方法が見当たらない、という場合があります。

さて、家を貸し出した場合、一度貸した家はもう戻ってこないのか?自分や家族が使いたい場合、家が戻ってこなければどうしたらいいのか?という心配もあるかと思います。

確かに、一度貸した土地が戻ってこない、建物もずっと借りられたまま、という話はよく聞くかと思います。

しかし実際はどうなのでしょうか?

結論から言うと、契約次第で戻ってくるということになります。

住宅を賃貸借する契約の種類として、普通建物賃貸借契約と、定期建物賃貸借契約という、大きく分けて2種類あります。

普通建物賃貸借契約とは、通常イメージできる賃貸借契約であり、2年や3年で更新を続けていくという契約です。

それに対して、定期建物賃貸借契約とは、2年とか5年とか10年とかというように、一定の期間だけ存続して、更新をしない特約をした契約です。

つまり、この定期建物賃貸借契約の場合は、その期間を経過したら、その賃貸借契約は終わるので、家を返してもらえる、というわけです。

通常見られる普通建物賃貸借契約の場合は、その契約を更新し更新を続けて、永続していくことが前提です。

そして、その普通建物賃貸借契約において、貸主側から出ていってほしいと主張する場合は、借主側は借地借家法により保護されているため、退去させることができる事由が限られるということです。

それで、自己使用の必要性等の正当事由がなければ立ち退かせることができなかったり、それ相当の高額の立ち退き料が必要になるということになります。

そのため、一度貸した家は戻ってこない、という話につながるものと思います。

その一方、この定期建物賃貸借契約の場合は、正当事由や立ち退き料を必要とせず、期間の経過により契約が終わるため、立ち退いてもらえる、というわけです。

この定期建物賃貸借契約にしておきますと、貸す側にとっては、短期のお試し期間みたいにも使える契約ともなります。

その間に特段トラブルや問題がなければ、双方話し合いの上、期間終了後再契約をすることもできます。

不動産業者の談では、確かに定期建物賃貸借契約の場合は、住める期間限定というのがネックで、普通と比較して入居者が集まりにくい、ということがあるようです。

それで、自己使用の必要性が低いと思われ、かつ長期に利用してほしい、そして入居者が確実に入ってほしいという場合は、普通建物賃貸借契約で良いかと思います。

または、普通建物賃貸借契約であるが、2年更新を5回まで可能(合計12年程度)等ということもできるかもしれません。

一方、今後自己使用の可能性が見込まれ、その時点では退去してほしいし、多少入居者の集客が悪くてもいいというのなら、最初から定期建物賃貸借契約にしておくことができると思います。

具体的に、どういう種類、内容、期間の契約にしたら良いかという問題ですが、そのご家庭の抱えている事情や建物の状態など、場合により千差万別となります。

それで、空き家を貸し出したい場合は、当社又は当職に相談されたほうが良いかと思います。

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