「路地奥の家」の活用方法

現在の建築基準法では

N612_rojiuranomiti_TP_V現在の建築基準法では、建物を建てるには、基本的に道幅4m以上の道路に、2m以上接している必要があります。
以前は、路地奥でも家を建てることはできましたが、建築基準法ができてからは、原則そういうことはできなくなりました。
そのため、狭い道幅の行き止まり路地には、古い家が残っており、困った空き家になっている場合があります。

再建築不可の建物

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再建築不可と呼ばれる建物ですと、たとえ老朽化して朽ちてきてても、その家を壊して更地にすると、再び新築住宅等を建てることができなくなります。
前面道路幅が狭いと、駐車場にすらできず、ただの空き地、または畑くらいにしかできず、著しく利用価値が落ちます。
さらに、更地にしてしまうと、固定資産税は、建物建付け地の3-6倍になります。
そのまま空き家のまま家を放置していたら、老朽化して、外壁や柱が崩れ、まさに安全面で支障をきたす、困った空き家となります。

再建築不可の建物はどうすればよいのか?

PPW_huruitatemonotozashiki_TP_V1そもそも、再建築不可の土地建物の難点は、売却の際にそうでないものと比べて資産価値が下がる、つまり安く売るしかない、ということです。
その反面、解体しないで改修し、貸家などとして市場に流通させる場合、さほど賃料が安くなることはありません。
さらに、そういうところに建つ建物は、古く趣のある町家であることが多く、そのレトロな趣は、若い人やお店をしたい人にも、人気があります。
それで、とことん修繕して使用する、というのが最善の方法と言えると思います。
建物の所有者様で修繕を行うのが原則であるとはいえ、DIY可能物件として、借主側で修繕できる物件ということで、貸し出しを行うこともできます。

DIY型賃貸という選択肢

国土交通省のホームページには、「DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックの作成について」というページがあります。
そのページを参照しながら、トラブルのないように、契約書を作成し、合意をすることができます。
そして、その路地奥家屋は、居住用として改装する他、職住一体の店舗兼住宅などとして、活用することができます。
ただ、路地奥ですと、お向かいや近隣との距離が近いということになります。
そうすると、最近増えている宿泊施設に転用しますと、騒音とごみのトラブルで、近隣が大変迷惑することになります。
基本的には、旅館業申請において、100平方メートル以下の建物は、確認申請は不要ですが、用途変更は必要になります。
用途変更については、様々な点を、建築基準法に合わせる必要があります。
路地奥では、それは難しい面もあるでしょう。
基本的には、用途は居住もしくは来客の少ない職住一体型店舗等が無難ではないかと思われます。

町家など、路地奥の家の改修について

96931fea515690c9a295af81e36bdb9c-750x499また、町家の改修に多額の費用を要する場合もあります。
その改修費用については、所有者側で負担するのが基本であり、そのための資金調達として、銀行のリフォームローン等があります。
無担保型もありますので、利用しやすいのではと思います。
ただ、融資を受けるのはどうしても無理で、借りる人で直してもらおうという場合は、その旨きっちり契約し、また改修内容も確認を行う必要があります。
通常、借りる人でも個人の預金や資金調達能力は、限られていることが多いです。
それで、借りる人がリフォーム費用を負担してもらうという方針であるなら、一定期間家賃を下げるという方法もあります。
また家屋を貸すための管理については、不動産管理会社もありますし、募集は不動産仲介会社、もちろんリフォームは工事業者と、ほぼ外注が可能な状態となっております。
また土地と建物を切り離す定期借地権を活用して、建物に対する責任を切り離すという方法もあります。
このように、路地奥の家の活用方法については、状況に応じ、まさに様々な方法があります。
この点は、一度弊社または当職にご相談されることを、お勧めいたします。

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