耕作放棄地が生まれる原因と再生利用について

前回、耕作放棄地の現状について記しました。
今回は、耕作放棄地が生まれる原因と再生利用について記したいと思います。

耕作放棄地が生まれる原因と背景

農地の所有者が意図的に耕作を放棄しているとは限りません。
耕作したくてもできない人から生まれる耕作放棄地の方が深刻といえます。

初期投資の必要な自営業という側面

職業として農業に従事したい人が不足しています。
その原因として、高齢化による離農、若年層の好み、労力のわりに生産性が低い、天候に左右される、参入にハードルが高い、参入の費用が出ない、効率化しにくい土地が多いなど、様々な理由が挙げられます。
また、農業参入に対するハードルとしては、農地法による制限が挙げられます。
農地の所有権を取得するためには、地域の農業委員会に許可を得なければならず、農業委員会が許可を出すのは、相手が農家若しくは農業従事者だけです。
新規参入者はまだ農家ではありません。
それで、農業委員会は農地の取得を認めません。
農地がなければ農業は始められないので農地が持てないという妙な状況です。
それで、最初は農地を借りて耕作するという形で農業経験を積むしかない、ということになります。
さらに、農業は、農業機械を揃えたり、最初の収穫までの生活費など、最初の初期投資が多い自営業となります。
つまり、農業は先行投資型事業であり、農業を始めたい人が簡単に参入できるような仕組みにはなっていない、ということになります。

土地持ち非農家の問題

また、農地を持てるのは農家だけですが、例外的に農地を相続した時だけは無条件で、農地の所有ができます。
しかし、その相続人が農業を始める割合は低いと思われます。
相続した人が農家に転業しないと、耕作放棄地になってしまいます。
農地は元々耕作用としか認められていないため、農地の活用を考えようにも方法が見つからず、結局耕作放棄地になってしまいます。
農地転用できると良いのですが、転用にも制限がかかっており、農地を保護するという壁が立ちはだかります。

転用と値上がりへの期待

農地の転用は、比較的市街地に近い農地しか認められません。
しかし市街地は徐々に広がっていくという期待があって、やがては自分の農地も転用可能になって、高く売れると考える一部の農家は、農業ができなくても農地を手放さない、ということになります。
また、農地の固定資産税は、宅地に比べて1/10から1/1000ほども違うとされており、農地保有のコストは小さく済みます。
ただし、固定資産税は現況主義であり、耕作放棄と判断されたら、宅地並み課税の可能性もあります。

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耕作放棄地の対策について

耕作放棄地の対策は、本来所有者が行うことです。
最近は、太陽光発電や市民農園といった活用アイデアもあります。
しかし、行政がかかわらなければ、対策が難しい場合もあります。
それで、制度として国または地方自治体がどのような耕作放棄地対策を進めていくのかを紹介します。

農地集積バンク

都道府県には、農地中間管理機構が設置されています。
その機構が、小口農家の農地や再生可能な耕作放棄地を借り受けて集め、大きな区画に整備して、経営規模を拡大したい農業経営者(法人を含む)に貸し出す、という仕組みになります。
また、農地の売買もできます。
ただし、農地の再生が難しいほど荒廃した耕作放棄地は、借り受けの対象としない原則があるため、耕作放棄地なら何でも貸せるというものでもありません。
公的機関の農地中間管理機構が借り受け先となって転貸する形になりますので、農地所有者にしてみれば、賃料収入に不安がなくなり、個人間の権利関係で農地を返してもらえない不安からも解消されるという利点はあります。
これは、アベノミクスの成長戦略の1つでもあり、数千億円もの税金を投入して農地の集積化をしていく予定ですが、成果が上がっておらず、平成26年度ですが、達成率は目標の2割にとどまるということです。
その理由として、耕作放棄地を含む遊休農地の所有者が、10年以上機構に貸すよりも、宅地に転用して売却できるのを待っている側面もあるとされています。
また、農地集積バンクよりも前に、農地の利用制限を緩和・撤廃すべきという意見もあります。

固定資産税の課税強化

政府は、平成29年度以降、耕作放棄地の解消と農地集積バンクの利用促進を目的として、耕作放棄地の固定資産税を約1.8倍に増税しています。
対象になる農地は、農業委員会が再生可能と判定した耕作放棄地であり、農地集積バンクへ貸し出す協議を勧告されることにより、増税開始となります。
しかし、この増税については、耕作放棄しかない人にとっては受け入れがたいものではないかと思います。
増税に屈して、誰にも貸したくない農地を貸すというのも不本意なことです。
そもそも、農地の流動性を下げているのは、農地が農地以外に使えないという制限です。
しかし、農地の利用制限を外してしまうと、農地の減少につながります。
それで、政府は農地集積バンクへの貸し出しを増税の逃げ道にして、耕作放棄地を解消していこうとしている意図のようです。

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

耕作放棄地を耕作可能な状態に変えていくためには、耕地を維持するよりも多くの労力と費用が必要になります。
それで、耕作放棄地を再生する作業、つまり草刈り、ごみ除去、深耕、整地、土壌改良などを支援し、交付金を交付する緊急対策が、平成30年度まで行われています。
この交付金についての概要は以下の通りです。
http://www.maff.go.jp/j/budget/2016/pdf/19_28_kettei.pdf#search=%27%E8%80%95%E4%BD%9C%E6%94%BE%E6%A3%84%E5%9C%B0%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%B7%8A%E6%80%A5%E5%AF%BE%E7%AD%96%E4%BA%A4%E4%BB%98%E9%87%91%27
しかし、この助成を受けて再生しても、せいぜい保全がやっとで、農業ができなくて耕作を放棄している事情を改善するものではありません。
それで、耕作放棄地の所有者に農業を再開させる施策というよりも、耕作可能な面積を増やして、集積化を進める前段階としての活用が期待されるという制度となっています。

自治体の補助金

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金と似たような趣旨の補助金を、各自治体で個別に用意しているケースが、多くあります。
たとえば滋賀県長浜市では、持続できる遊休農地活用支援事業補助金の制度があります。
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000000172.html
これは、地域の取り込みや個人の取り組みに対して補助をする支援ということになっています。
このように、各自治体に補助金があるケースがあるため、地域の自治体に確認してみることができます。
自分で耕作できなくても、助成・補助を受けて、とりあえず容易に耕作可能な状態に保っていけば、売却・賃借の可能性が生まれてきます。

耕作放棄地をどうするかについても、わからない場合は、弊社または当職においても相談を受け付けております。
またお気軽にお問い合わせください。

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